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外来でのカクテル療法で救急医療管理加算1を算定可(9月7日)

厚労省は9月7日の事務連絡で、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を外来で投与した場合に、医療機関が救急医療管理加算1(950点)を算定できることを示した。同中和抗体薬の投与対象の患者に対し、要件を満たした医療機関が算定できる。

ただし、同一日に1回の算定で、自宅・宿泊療養患者に在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算1を算定できる特例とは併算定できない。令和3年8月27日の事務連絡にある、入院医療における救急医療管理加算1の4倍(3800点)、6倍(5700点)の特例との併算定もできない。

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