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#24 国民年金未加入時の初診日による障害年金請求

年金時代編集部

 障害年金は、原則、初診日において年金制度に加入しており、また、納付要件を満たしていないと請求できません。
 しかし、20歳前と60歳以降は国民年金の加入義務がないことから、厚生年金の適用を受けない限り、また、60歳以降あえて国民年金の任意加入をしない限り、年金未加入期間となります。
 このような未加入期間に初診日がある傷病の障害年金請求は、次のようになります。

①【20歳前の未加入期間に初診日がある場合】
 納付要件に関係なく障害基礎年金の請求が可能。

②【60歳~65歳になる前の未加入期間に初診日がある場合】
 初診日において国内に居住しており、納付要件を満たしていれば、障害基礎年金の請求が可能。

③【65歳以降の未加入期間に初診日がある場合】
 請求不可能。

 このように、①か②に該当すれば、障害基礎年金の請求は可能となります。①の20歳前であれば、納付要件は問われません。しかし、②の場合は納付要件を問われます。
 では、どのように納付要件を問われるのか。今回は、60歳以降に初診日がある人の事例に基づいて、この納付要件を検証していきます。

 今回の相談者は、加入した年金制度が国民年金のみであり、「60歳まで納付」とあることから60歳以降任意加入していない様子でもあるため、初診日において年金制度は未加入です。また、年金の納付状況もあまり芳しくない様子でもあります。このようなことに気を付けながら、順を追って検証していきましょう。 

1.初診日の特定

 脳梗塞を発症する前に、特に大きな怪我や病気をしていないとのことですので、初診日は、救急搬送された「令和5年1月24日」でよいでしょう。初診日において年金制度に未加入ですが、日本国内に居住しておりますので、納付要件を満たせば障害基礎年金の請求が可能となります。納付要件の判定については次の項目で解説します。

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