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短期滞在手術等基本料3で手術等の候補を提示(8月6日)

厚労省は6日の入院医療等の調査・評価分科会に、短期滞在手術等基本料3について、令和4年度診療報酬改定で新たに対象となる可能性のある手術を例示した。具体的には、◇終夜睡眠ポリグラフィー3◇下肢静脈瘤血管内焼灼術◇子宮内膜掻爬術◇骨内異物(挿入物を含む)除去術─をあげた。

分析の結果、これらの手術は、該当症例数が100件以上で在院日数が一定範囲に収まる(5日または7日以内)。委員からは、「出来高実績点数に多少ばらつきのあるものもある」との意見があり、精査するが、導入の候補となる。

短期滞在手術等基本料3では、標準的な治療方法が確立され、入院期間・費用に大きな変動のない手術について、4泊5日までを1手術当たりの支払い方式としている。

逆に、現状で短期滞在手術等基本料3に設定されている手術等でありながら、ほとんどの場合、外来で実施されている手術等もあり、見直しを検討する。

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