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地域共生社会推進の新事業は地域福祉計画に位置づけ(10月31日)

厚労省の「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」(地域共生社会推進検討会)は10月31日、地域共生社会の推進に向けた新事業の議論を深めた。新事業を実施する市町村を地域福祉計画に位置づけるなど道府県の計画上の扱いや都道府県の役割などが示された。

新事業は、①介護や障害、生活困窮などの相談支援を一体的に実施して分野横断的な課題にも対応する「断らない相談支援」②社会参加や就労支援などの「参加支援」③地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援─の3つを一体的に実施する。

市町村が新事業を実施する場合、地域福祉計画の記載事項とする。定期的に事業の実施状況等の分析・評価等を進める。また都道府県でも包括的支援体制の構築における役割について、地域福祉支援計画の記載事項とする。さらに介護保険事業(支援)計画など他分野の計画との記載の整合性を図る必要がある。  

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