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特例的な繰下げみなし増額制度が令和5年4月にスタート

年金時代編集部


特例的な繰下げみなし増額制度とは?

令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。これに伴い、令和5年4月から、70歳到達後に年金を未請求の方が、繰下げではなく、本来請求を選択した場合には、請求日の5年前に繰下げ請求を申し出たものとみなし増額した年金の5年分が一括して受けられるようになりました。

この特例的な繰下げみなし増額制度の対象者は次のいずれかに該当する方です。
〇昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
〇老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)

では、70歳到達後に年金を未請求の方が、①繰下げ申出を選択した場合と、②本来請求をして特例的な繰下げみなし増額の対象となった場合では、何が違うのでしょうか。それを端的に示したのが次の図表です。

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