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次期介護報酬改定へ通所介護や通所リハなどを議論(11月8日)

社会保障審議会・介護給付費分科会は11月8日、次期介護報酬改定に向けて通所介護や通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護などについて議論した。

通所介護の基本報酬の見直しについて厚労省は、規模に応じてメリハリをつけて適正化を図る方針を示した。現在は規模が大きいほど報酬単価は低く設定されており、規模が大きくなるほど収支差率が高まる一方、サービス提供1人当たりのコストが下がっている実態を踏まえた。また、通所介護に生活機能向上連携加算を創設し、通所介護の職員と外部のリハビリ専門職が連携して機能訓練のマネジメントすることへの評価の導入を提案した。3時間以上から2時間ごとに設定されている基本報酬のサービス提供時間区分を1時間ごとに見直すことも提案した。

介護予防通所リハビリテーションについて厚労省は、リハビリテーションマネジメント加算と生活行為向上リハビリテーション実施加算を導入することを提案。介護予防訪問リハビリテーションにもリハビリテーションマネジメント加算を導入することや、事業所評価加算を新設することを提案した。

また厚労省は医療ニーズへの対応強化を推進するための見直しを提案。具体的には看護体制強化加算について、現行3カ月の緊急時訪問看護加算等の算定割合の算出期間を見直すとともに、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合に新たな区分を設けることなどを提案した。また早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算について、対象者の拡大を図ることも提案した。

一方、看護小規模多機能型居宅介護の訪問看護体制強化加算について厚労省は、ターミナルケアの実施及び介護職員等による喀痰吸引等の実施体制について新たに評価を行うことと、名称を「看護体制強化加算」に改めることを介護給付費分科会に提案した。看護小規模多機能のサテライト型事業所の設置も可能とする見直しも示した。

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