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費用請求命令の「光ディスク等」からFDを削除(2023年9月6日)

厚労省は、診療報酬の請求方法を定めた省令を改正し、使用可能な記録媒体と規定していたフレキシブルディスク(フロッピーディスク)を削除する。9月6日、省令改正案をパブリックコメントに付した。デジタル庁のデジタル臨時行政調査会決定にもとづく、各府省におけるアナログ規制の横断的な見直しを受けたもの。

医療機関による診療報酬請求は、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」(昭和51年厚生省令第36号)により、電子情報処理組織の使用または光ディスク等を用いた請求により行うこととされている。

第164回社会保障審議会医療保険部会資料(2023年3月23日)

今般、省令において「光ディスク等」に含まれるものとしていた「フレキシブルディスク」を廃止する。

さらにほかの厚生労働省令、たとえば「医療法施行規則」「薬機法施行規則」「介護保険法施行規則」「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」なども同様に改正する。これらの省令において「フレキシブルディスク」「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定めるものについては、媒体名を削除するか、「電磁的記録媒体」等の抽象的な規定への見直しを行う。

光ディスク等請求機関は原則オンライン請求に移行

一方で、光ディスク等を用いた請求については、新規適用を令和6年4月から終了する。既存機関は令和6年9月末までに、原則オンライン請求に移行する。光ディスク等請求を続ける機関(レセコンを保有していないが、外部委託により光ディスク請求を実施する機関など)には、移行計画の提出を求め、1年単位の経過的な取扱いとする。

書面による診療報酬請求については、令和6年4月以降、あらかじめ審査支払機関に届け出たものに限り行うことができることとした。具体的には、令和6年3月以前に書面による診療報酬請求を行った保険医療機関・保険薬局で、①レセプトコンピュータを使用していない場合、または②常勤の医師や薬剤師が一定年齢以上である場合が対象になる。

改正省令は、パブコメを経て令和5年10月下旬に公布を予定。フレキシブルディスク廃止については同日施行、光ディスクや書面による請求方法の見直しは令和6年4月1日に施行する。

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