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在宅医療・介護連携推進事業の見直しについて提示(7月31日)

厚労省は、7月31日に公表した全国介護保険担当課長会議の資料で、地域の実情に応じた「在宅医療・介護連携推進事業」の柔軟な実施に向け、改正の具体的な内容を示した。

現状の「地域の医療・介護の資源の把握」など8つの事業項目について、PDCAサイクルに沿った取り組みを更に実施できるように次の3点の考え方で介護保険法施行規則等を見直す。施行は令和3年4月から。

具体的に①現状分析や課題把握、企画・立案等に関する事業を整理し趣旨を明確化する②地域の実情に応じた取り組みが可能となるよう事業選択を可能とする③他の地域支援事業に基づく事業と連携し実施するよう明確化する─とした。

他の市町村との連携については、都道府県(保健所等)が支援していくこととし、事業項目から削除される。施行規則で明示されていた8つの事業項目は、改正後は表記が4項目に整理される予定だ。

またPDCAサイクルに沿った取り組みを後押しするため、評価項目例も示すとしている。

他方、在宅医療・介護連携推進事業の手引きも改正し、認知症施策や看取りに関する取り組みを強化することや都道府県による市町村の支援の重要性を明確にする考えだ。施行規則や手引きの改正は9月頃の予定だ。

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