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眼の水晶体の放射線被ばく限度で規制強化(11月19日)

厚労省の労働政策審議会安全衛生分科会は11月19日、眼の水晶体の被ばく限度などの規制を強化する「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」を妥当と認め、労政審の答申とした。

放射線業務従事者の眼の水晶体の等価線量限度を1年間で150ミリシーベルト以内とする現行の規制から、5年間で100ミリシーベルト以内および1年間で50ミリシーベルト以内と見直す。施行は令和3年4月1日の予定だが、一定の医師には経過措置を設ける。

具体的には、防護眼鏡等で遮蔽するなどの放射線防護措置を講じてもなお、眼の水晶体に受ける等価線量が5年間で100ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、診療に高度の専門的な知識・経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができない者で、令和5年3月31日までの間、等価線量の限度を1年間に50ミリシーベルト以内とする規制のみ適用する。

厚労省の集計(平成29年)によると、放射線業務従事者60.5万人のうち、およそ6割の36.5万人が一般医療の医療従事者(医師・看護師・診療放射線技師等)。  

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