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介護福祉士施設卒業者の経過措置延長に福祉部会で賛否(11月11日)

厚労省は11月11日、社会保障審議会福祉部会を開き、平成29年度から5年間かけて実施している介護福祉士養成施設卒業者に国家試験受験を義務付けることに関する経過措置の扱いについて意見を聞いた。

経過措置の延長を求める意見と、延長に反対する意見の両論が出された。厚労省は今後、論点などを整理して改めて部会に示す予定だ。経過措置を延長する場合、社会福祉士及び介護福祉士法の改正が必要になる。

経過措置により、養成施設卒業者は試験に不合格か未受験でも暫定的に介護福祉士の資格を得ることができ、卒後5年間のうち試験に合格するか、あるいは原則5年間実務に従事することで資格を保持できる。

また令和4年度からの完全施行後は、養成施設の卒業者は試験に不合格か未受験の場合は「准介護福祉士」となる。  

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