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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定のポイント[1]障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の6つの主要事項のうち、今回は「1」について詳しくみてみます。


(1)グループホームにおける重度化・高齢化に対応するための報酬の見直し


  • グループホームにおける重度障害者の受け入れ態勢を整備するため、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が算定対象に加えられました。

  • 夜間支援等体制加算Ⅰを入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で、夜間支援等体制加算Ⅰによる住居ごとの常駐の夜勤職員に加えて、更に事業所単位で夜勤または宿直の職員を追加配置した場合の加算が創設されました。



(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し


  • 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等を支援する自立生活援助の整備を促進するため、人員基準、支給決定の運用、報酬の見直しが行われました。

  • 自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、別々の者を配置することとしていた「サービス管理責任者」と「地域生活支援員」の兼務を認める要件緩和がなされました。



(3)地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実を図るための加算の創設


  • 地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実を図るため、市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス等について、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算が創設されました。

  • 市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた訪問系サービス事業所等について、緊急時の対応を行った場合の加算が創設されました。



(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し


  • 強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行う場合の、利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセスメント期間を一定程度見直し、加算算定期間の延長および加算の単位数が見直されました。

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を実施する場合、180単位/日の算定を可能としました。



(5)質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し


  • 計画相談支援・障害児相談支援の経営実態を踏まえ、経営実態が厳しい小規模事業所について大幅に基本報酬が引き上げられました。

  • 人員体制(相談支援専門員の常勤配置数)に応じた従来の「特定事業所加算」については、事務手続負担が軽減されるよう、基本報酬へ組み込まれました。

  • 常勤専従職員の配置を更に促進するため、従来より要件緩和した報酬区分が創設されました。



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本記事は『障害福祉サービス報酬の解釈 令和3年4月版』を元に作成しました。


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