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社会保障審議会があはき療養費の改定を了承(10月29日)

社会保障審議会のあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会は10月29日、療養費の改定を了承した。改定率は0.27%で、往療料の距離加算は減額し、施術報告書交付料を引き上げる。距離加算の廃止や、施術料と往療料を包括化する訪問施術制度の導入は見送られた。施行は12月1日。

通常は柔道整復費の改定と同時に実施されるが、コロナ禍での施術側の合意形成に時間がかかったため、通常より6か月遅れた。

一方、長期にわたり頻繁に施術を受けている患者の療養費について、受療委任払いから償還払いに戻す仕組みを導入することが決まった。

2年以上前から受療し、過去2年間において、16回以上施術を受けた月が5か月以上ある患者とその施術管理者に、保険者が通知を行う。この後さらに、月に16回以上の施術を実施した場合には、保険者が施術計画等を確認した上で、必要があれば償還払いに切り替える。

施行日について、厚労省は令和3年10月1日を提案したが、保険者側の委員は3年4月の施行を強く主張。施術側は施行を3年10月より遅らせることを求めて議論は平行線を辿り、座長預かりとなった。

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