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自民党が社会福祉法等一部改正案を了承(2月18日)

自民党の厚生労働部会・社会保障制度調査会介護委員会は18日、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案」を了承した。政府は3月上旬に同法案を国会に提出する予定だ。

改正案には、

  1. 複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村における包括的な支援体制の整備を行う新たな事業及びその財政支援について規定すること

  2. 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けの5年の経過措置についてさらに5年延長すること

  3. 社会福祉連携推進法人制度の創設

  4. 通所・訪問リハビリの情報や高齢者の状態・ケア内容の情報、地域支援事業の利用者の情報の収集について規定すること

  5. NDBや介護DB等の医療・介護情報の連結精度の向上のため、支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を提供できるようにすること

  6. 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定すること

─などが盛り込まれている。

施行は一部を除き令和3年4月1日から(②は公布日から。③と⑤は公布から2年を超えない範囲の政令で定める日から)。

介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けの経過措置のさらなる延長について、「いつまでも延長とならないように注意すべき」などの意見が出された。

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