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「重症度、医療・看護必要度」などの経過措置を延長(8月19日)

厚労省は19日の中医協総会に、令和2年度診療報酬改定で9月30日まで経過措置を設けている急性期一般入院料の「重症度、医療・看護必要度」の施設基準などの期限を、半年間延長することを提案した。新型コロナによる医療機関への影響に配慮した。

経過措置の延長は、患者の受け入れ実績等に関わる項目とし、回復期リハビリテーション病棟入院料のリハビリテーションの実績指数や地域包括ケア病棟入院料の診療実績の施設基準も対象となる。

また、「新型コロナ患者等を受け入れた医療機関」と「職員が新型コロナに感染または濃厚接触者となり出勤ができない医療機関」に対する施設基準の臨時的な取扱いを拡大する。基本診療料の様々な項目について、施設基準の要件を満たせなくなっても、満たしているものとみなす。緊急事態宣言の期間はすべての医療機関を対象とする。

これらの提案について、診療側は概ね賛意を表明。支払側は配慮の必要性は認めつつ、一定の条件は必要と主張。健保連の幸野庄司委員は特例を一律に認めることに難色を示した。結論は会長預かりとし、近日中に厚労省が事務連絡で取扱いを示す。

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