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休業要請を受けた通所系事業所による安否確認も報酬算定が可能(4月7日)

厚労省は4月7日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」を都道府県等に向けて発出した。

都道府県等から休業要請を受けた通所系サービス事業所が休業中に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能であることを示した。

対象となる通所系サービス事業所は、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に限る。利用者等の意向を事前にきちんと確認したうえで、具体的に▽健康状態▽直近の食事の内容や時間▽直近の入浴の有無や時間▽当日の外出の有無と外出先▽希望するサービスの提供内容や頻度─などについて、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日は1日2回まで、相応の介護報酬を算定できるとした。職員が自宅等から電話をかけるなど柔軟な対応の検討も求め、その際にはきちんと記録を残すこととしている。

また休業要請を受けていない通所系サービス事業所でも、感染拡大の防止の観点から、電話による安否確認を行う場合に1日1回まで相応の報酬算定が可能としている。

いずれの場合も報酬の具体的な算定方法は、2月24日付に発出された事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」を参照するように求めている。

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