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調剤基本料の連携強化加算の当面の具体的取扱い示す(3月31日)

厚労省は3月31日、調剤基本料の連携強化加算の取得要件について当面の取扱いを示す事務連絡を地方厚生局等に宛てて発出した。

連携強化加算は令和4年度調剤報酬改定で創設された調剤基本料の加算(2点)で、地域支援体制加算を算定している薬局が、他の薬局や医療機関または都道府県等と連携して、災害や新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている場合に算定できる。

今回の事務連絡では、連携強化加算を算定可能な要件として、特掲施設基準通知を以下のように補足している。

  • 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う

  • 災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有している

  • 災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成する

  • 協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい

  • 協議会、研修又は訓練等に参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有する

  • 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表している

  • 自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい

  • PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施している

  • 当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等において広く周知されている(届出に当たっては、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付する)

なお、これらは当面の取扱いであり、今後見直される可能性があるとしている。 関連書籍:『調剤報酬点数表の解釈 令和4年4月版

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