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改正医療法公布に伴い病院再編支援の内容示す(5月28日)

厚労省は5月28日、改正医療法が同日公布され、一部改正事項が施行されたことに伴い通知を発出した。

改正医療法の内容は多岐にわたるが、その中で、地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携を推進するための病院の取組みを支援する制度が同日施行となっている。

具体的には、単独または複数病院の再編に関する計画を作成し、その計画が厚生労働大臣に認められれば、地域医療総合確保基金の事業として、補助金を受けることができる。他の基金事業は国と都道府県の負担だが、この事業については消費税財源を使って、国が全額を負担する。

病院の再編計画は各地域の地域医療構想調整会議での合意が必要。また、◇再編後に、地域医療構想で不足する病床機能以外の病床の合計が、再編前と比べ増える場合◇再編後に非稼働病床のみの病棟を設ける場合─は認められない。

通知では、再編計画の認定の申請等の手続きについても付記している。

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