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被用者保険の適用促進で労働行政と社会保険行政の連携を指示

   厚生労働省は3月31日、労働基準局長・年金管理審議官連名通知「被用者保険の更なる適用促進に向けた労働行政及び社会保険行政の連携について」を都道府県労働局長と日本年金機構理事長に向けて発出した。昨年12月にまとめられた全世代型社会保障構築会議報告書を踏まえて出されたもの。通知では、フリーランスでも労働者に該当する場合があることを踏まえ、健康保険法や厚生年金保険法の適用に当たり、労働基準監督署で、労基法上の労働者であると判断した事案は年金事務所に情報提供を行い、被用者保険の更なる適用促進を図ることを指示している。また当該情報は都道府県労働局の労働保険適用徴収部門にも提供される。同部門で調査の必要性や実施体制を勘案の上、年金事務所からの合同調査依頼に応じるなど、適切に対応するよう求めている。

参考:厚生労働省ホームページ▶被用者保険の更なる適用促進に向けた労働行政及び社会保険行政の連携について



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