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コロナ患者受入病院などでの回リハ病棟の体制強化加算で特例(4月6日)

厚労省は4月6日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)」を事務連絡した。「回復期リハビリテーション病棟入院料注4イの体制強化加算1」について、新型コロナ患者を受け入れたことなどにより、専従医師の要件が満たせなくなった場合も届出を行う必要はないとの特例の取扱いを明確化した。

新型コロナ患者の受入れ以外でも、
◇新型コロナ患者を受け入れている病院に職員を派遣
◇学校等の臨時休業で職員の勤務が困難
◇新型コロナ感染者・濃厚接触者となり出勤できない職員がいる
場合も該当する。また、緊急事態宣言の下では、すべての医療機関が対象になる。

ニコチン依存症管理料については、当面の間、初回と5回目の診察においても、情報通信機器を用いた禁煙治療を実施してよいとする学会のガイドラインが示されたことを踏まえ、それぞれ算定できる点数を示した。ニコチン依存症管理料については、令和2年度診療報酬改定で、2回目から4回目までの禁煙治療で情報通信機器を用いた診察した場合の点数を新設している。

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