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年金機構が社保協定適用証明書交付の各種申請書の提出を呼びかけ

 日本年金機構は4月14日、社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書を早めに提出するようホームページで呼びかけた。
 日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入を免除されるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提示または提出する必要がある。
 例年、5月前後は適用証明書の交付を受けるための各種申請書の提出が多くなり、適用証明書の発行までに通常よりも日数を要することがあるので、余裕をもって提出するよう求めている。
 「適用証明書交付申請書」(資格取得同時の場合を除く)または「適用証明期間継続・延長申請書」を提出する場合は、就労の開始予定年月日または延長開始年月日のおおむね6ヵ月前から提出が可能となる。なお、適用証明書の交付を受けるための各種申請書の提出先は、これまで、最寄りの年金事務所や事務センターであったが、令和4年10月1日㈯から「〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階 日本年金機構 社会保障協定担当 宛」となっている。

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