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補足給付と高額介護サービス費の見直しを了承(12月16日)

社会保障審議会介護保険部会は12月16日、次期介護保険制度改正に向けて議論を深めた。

厚労省は、低所得者を対象とする介護保険施設やショートステイにおける補足給付及び、現役並み所得相当の人の高額介護サービス費の見直しを提案した。部会では概ね了承された。

改正される場合、施行は令和3年8月が想定されている。厚労省は今後、見直しによる影響の人数や影響額について把握する考えを示した。 補足給付の見直しは、対象となる負担第3段階についてまず2つに分けて、現行の4段階から5段階にする。告示を改正する予定だ。 現行の第3段階では、本人年金収入等80万円超だが、これを本人年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①)と本人年金収入等120万円超(第3段階②)とする。

その上で、介護保険3施設に係る第4段階と第3段階②の本人支出総額(月額)の差額(介護保険3施設の平均)の2分の1である2.2万円を本人の負担に上乗せする。その分、食費の補足給付を削減する考えだ。 これまで第3段階と第4段階の本人支出総額の格差は約4.3万円であり、厚労省は「よりなだらかな負担にする」と説明した。

本人支出総額は食費・居住費・利用者負担・介護保険料の合計額。 ショートステイも、まず施設と同様の考え方で見直す。さらに食費が給付の対象外となっているデイサービスとの均衡を図る観点から、第3段階①、第2段階の補足給付も負担能力に配慮しつつ見直す。 加えて補足給付の支給要件の1つである預貯金等の基準も見直すことを提案。この点は厚労省令を改正する予定だ。 単身者で預貯金等1千万円以下は補足給付の対象となっているが、これについて第2段階は650万円以下、第3段階①は550万円以下、第3段階②は500万以下とする。配偶者の上乗せ分は現行を維持する。

いずれの所得段階でもユニット型個室に10年入所できる水準は保つ。 介護保険施設での補足給付の受給者のうち第3段階は31年3月サービス分で総計31.4万人。厚労省は、負担が増える第3段階②となる人数は現時点では把握できておらず、今後把握することを説明した。他方、ショートステイで負担が増える見込みの第2段階は2.8万人、第3段階は5.7万人である。  

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