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訪問診療ではなく電話等診療でも在総管などの算定認める(4月24日)

中医協総会は4月24日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応で、在宅医療などにおける特例を了承した。

在宅時医学総合管理料等で求められている訪問診療の代わりに、電話等による診療を行った場合でも、4月に限って算定を認める。患者・家族が感染を恐れて、医療従事者が訪問診療を断る事例が生じているためだ。5月以降も一定の緩和措置を行う。訪問看護ステーションによる訪問看護や薬局による訪問薬剤管理指導でも対応する。

歯科においては、医科と同じく、初診からの電話・オンライン診療を可能とするとともに、診療報酬上の取扱いを決めた。初診料は185点とした。歯科診療ではほぼ処置または処方が伴うため、実質的には処方するケースのみで認める方向だ。

また、地域で医療機関が不足した場合の「臨時の医療施設」の開設について、診療報酬の入院基本料は結核病棟入院基本料を準用し、他の加算などは通常通りの施設基準・選定要件とすることを決めた。

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