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介護の文書削減の改正省令を一部見直し(9月28日)

厚労省は9月28日、介護保険施行規則等一部改正省令の一部を改正する省令を公布するとともに、同日付で施行し、関連通知も発出した。指定申請に係る文書等を削減する観点から6月29日に公布された10月1日施行の一部改正省令を再度改正するもの。

一部サービスにおける指定申請の際の申請項目の1つである「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」について、当初記載を不要とすることを予定していたが、再度の改正で改めて申請項目として求めることにした。

一部改正省令により、文書削減等の観点から実施する、指定申請で「役員の氏名、生年月日及び住所」の記載を不要とするなどの他の見直しは10月1日付で施行された。

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