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処遇改善のための臨時の介護報酬改定の改定率は1.13%に(1月12日)

厚労省は12日の社会保障審議会介護給付費分科会に、今年10月以降の介護職員の処遇改善案として新加算案を示した。10月以降の処遇改善は、介護報酬に引き継ぐことを前提に、令和4年度予算案に計上されている。

処遇改善については、2~9月は介護職員処遇改善支援補助金で対応する。新加算案では事務負担増を防ぐため、同補助金の要件や仕組み等を引き継ぐ内容となっている。

委員からは、介護職員等の処遇改善には賛成する一方で、介護報酬での対応は国民の負担増となることなどから介護報酬以外での措置を求める声が上がった。また、処遇改善に関する加算が複雑化することから、加算を一本化するなどの効率化を望む声もあった。

10月以降の処遇改善に伴う臨時の介護報酬改定の改定率について、厚労省は介護職員等の収入を3%程度引き上げるための措置であり、通常の介護報酬改定のように特定の改定率をもって決定したものではないと前置きをした上で、給付増分を計算すると1.13%になることを明かした。

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