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健保法等の改正案を医療保険部会に提示(1月17日)

厚労省は1月17日の社会保障審議会・医療保険部会で、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)」を示した。厚労省は今通常国会に予算関連法案として提出する方針。

改正の主な内容は、①オンライン資格確認の導入②オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設③NDB(医療保険レセプト情報等のデータベース)と介護DB(介護保険レセプト情報等のデータベース)について各DBの連結解析を可能とする④高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施⑤被扶養者等の要件を見直すことと、国保の資格管理を適正化⑥審査支払機関の機能の強化⑦その他─の7つが柱だ。

医療情報化支援基金については社会保険診療報酬支払基金に設置する予定。2019年度予算案で300億円が計上されている被扶養者等の要件の見直しでは、健康保険の被扶養者の認定について原則、国内に居住しているという要件を導入する。

省令で例外を規定する。審査支払機関の機能の強化について、支払基金について本部の調整機能を強化するため支部長の権限を本部に集約する。

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