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看護職員の推計に超過勤務や有給休暇で3パターン(2018年10月29日)

厚労省の医療従事者の需給に関する検討会・看護職員需給分科会は2018年10月29日、2025年の看護職員の需給推計を協議した。地域医療構想との整合性の観点から、直近のデータを用いて推計を行う。

厚労省は、看護職員の超過勤務時間や有給休暇の取得日数で3パターンを設定し、幅をもたせて推計することを提案した。①1月の超過勤務時間10時間以内かつ1年の有給休暇取得日数5日以上②10時間以内かつ10日以上③0時間かつ20日以上-の3パターンとしている。次回に厚労省が看護職員の需給推計方法の案を示す。  

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