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第8次医療計画の新興感染症対応の議論を開始 新型コロナ対応踏まえ体制確保(2月2日)

厚労省の第8次医療計画検討会(遠藤久夫座長)は2月2日、第8次医療計画における新興感染症対応の議論を開始した。

新興感染症対応は6事業目として医療計画に含まれるようになったが、改正感染症法等の成立を待って議論する必要などがあり、他の事業等とは別にまとめることになっていた。

厚労省は、コロナの経験を踏まえ、春をめどに指針改訂内容を決定したい意向だ。

基本的には、これまでの新型コロナへの対応を念頭に置いた取組みとなる。事前の想定と大きく異なる事態となった場合は、感染症の特性に合わせて都道府県と医療機関の協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行うとしている。

新興感染症が発生した初期の段階で、都道府県知事の判断により、流行初期医療確保措置付き協定医療機関を中心にした取組みが始まることになる。流行初期医療確保措置の発動後、3か月経てば、協定の内容に沿って順次、すべての医療機関がその感染症に対応していくことになる。

流行初期医療確保措置は、新興感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの暫定的な支援のこと。感染症発生・まん延時の初期に、協定に基づき対応を行った月の診療報酬と、感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額などを勘案した額を比較し、差額分が支払われる。

病床は、コロナ対応の重点医療機関の施設要件も参考に確保し、都道府県からの要請後1~2週間をめどに即応病床とする。確保した病床を稼働させるためには、医療従事者の確保も重要であり、協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修などを通じ、対応能力を高める。

協定締結医療機関は訓練・研修により対応能力を高める

コロナ対応では、全国で重点医療機関が1500程度(令和3年11月時点)、そのうち総病床数が400床以上の重点医療機関が500程度であったことから、流行初期医療確保付き協定医療機関は500程度を目安とした。

例えば、令和2年冬のコロナ入院患者数は約1.5万人(うち重症者数は1500人)であったため、500医療機関の1医療機関あたりの確保病床数は30床となる。なお、厚労省は、400床以上の医療機関を流行初期医療確保付き協定医療機関の基準にしているわけではないと説明した。

発熱外来関係については、コロナ対応の診療・検査医療機関の施設要件も参考に、発熱外来等専用の診察室を設けた上で、あらかじめ発熱患者などの対応時間帯を住民に周知し、地域の医療機関などと情報共有して、発熱患者などを受け入れる体制を作る。

コロナ対応では、全国で流行の初期頃(令和2年5月)の帰国者・接触者外来が約1500程度であったことを参考に、約1500機関を目安にするとした。令和2年冬のコロナのピーク時の外来受診者約3.3万人を1500医療機関で割ると、1日20人以上の発熱患者を診察することになる。

発熱外来は都道府県知事からの要請後、1週間以内の開始を求める。

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