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柔整療養費の4年度改定率は+0.13% 明細書発行体制加算を創設(5月6日)

社会保障審議会医療保険部会の柔道整復療養費専門委員会は5月6日、柔道整復療養費の令和4年度料金改定案を了承した。改定率はプラス0.13%。明細書発行体制加算を創設する一方、往療料の距離加算を減額する。

柔整療養費の改定率は、診療報酬改定における医科の改定率プラス0.26%の2分の1相当のプラス0.13%で、政府が決定する。6月1日施行。

令和4年度改定では明細書発行体制加算を創設する。施行は10月。

明細書を無償で患者に交付した場合は13円を加算する。同月内において1回のみの算定。明細書発行機能があるレセコンを使用して常勤職員が3人以上の施術所は、患者本人から不要の申し出があった場合を除き、明細書を無償で患者に交付しなければならないこととした。公費負担医療の対象患者や一部負担金の支払いがない患者も明細書を交付する。

一方、明細書発行体制加算に振り替えるために、往療料の距離加算を減額する。現在の往療料は2,300円で4㎞超の場合2,700円となっているが、4㎞超の場合を2,550円に引き下げる。

事務局は料金改定後の検討課題として、以下の点を示した。

  1. 令和4年度に施術所のレセコン導入状況や導入しない理由、明細書交付頻度、交付業務負担などを調査する

  2. 令和6年度改定において調査結果や改定財源を踏まえ、明細書発行体制加算の算定回数、額および明細書の義務化の対象拡大、交付回数について検討し結論を得る

  3. その検討状況を踏まえ、令和6年度改定において保険者による受領委任払いの終了手続きを踏まえた取扱い(保険者単位の償還払いへの変更)についても検討し結論を得る

あわせて、保険者側から強い要望のあった「患者ごとに償還払いに変更できる事例」における「非常に長期にわたり、かつ非常に頻度が高い施術を受けている患者」の取扱いについて、引き続き、長期施術・頻回施術のデータや「患者ごとに償還払いに変更できる事例」の施行状況などを踏まえ、令和6年度改定において検討することとした。  

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