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三宅社労士の年金実務セミナー|#3 外国人及び海外居住者の社会保険被扶養者の取扱いについて

三宅明彦(みやけ あきひこ)/社会保険労務士

この2年間はコロナ禍の影響で外国人技能実習生の受け入れも事実上、中断している状態が続いていましたが、再開するようなニュースが入ってきました。そこで今回は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の取扱いについて確認していきます。令和2年4月から原則として国内居住要件が加わっています。海外居住者への影響もあることから、外国人への対応が問題視されて以降、変わった内容について再確認しておきましょう。

外国人労働者への社会保険の適用の問題

昨今、技能実習生を含む外国人労働者が来日して働く機会が増えています。出入国管理法の改正により、30万人以上の外国人労働者が日本で働くことが想定されていましたが、コロナ禍の影響で受け入れが一時ストップしていました。ここに来て、受け入れが再開する動きが出てきています。

コロナ禍の前の話ですが、その頃は外国人労働者が増えることによって、社会保険の適用、特に健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の取扱いについて、不備が指摘されるようになっていました。

まず、社会保険の適用は「適用事業所に使用される者」となっていますので、日本人であるか外国人であるかの区別はしていません。外国人労働者であっても適用事業所で一定の労働時間(正社員の4分の3以上・特定適用事業所では1週間に20時間以上)を超える場合には加入をします。

健康保険の被扶養者について

被保険者については問題ないのですが、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者については、さまざまな問題が懸念されていました。

健康保険の被扶養者は、年収が130万円未満で被保険者の収入の2分の1未満である場合に認められます。範囲は3親等以内の親族ですが、1親等は原則、生計維持が要件になっています。また、2親等、3親等は生計維持のみが要件の場合と、同居を伴うことが要件になっている場合があります。

身分関係と収入判定には厳格に公的な証明書を求めることになっていますが、近年の問題として、外国人労働者が海外にいる配偶者や子、親を健康保険の被扶養者にして、その被扶養者が日本に来て高額な医療を3割負担で受け、日本の医療保険制度に影響を与えるのではないか、ということが危惧されていたのです。

そこで、令和2年4月からは原則、国内居住者のみを被扶養者に認めることになりました。ただし、例外として留学生や夫婦同伴で海外出張をするような場合で、生活の基礎が日本国内にある場合は被扶養者として認められます。

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