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労働者死傷病報告等の電子申請を原則義務化へ

厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は5月16日、労働災害統計の基盤となる労働者死傷病報告等について、電子申請を原則義務化する「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案」を妥当と認め、労政審の答申とした。令和7年1月1日から施行する。

報告する事業者側の負担軽減のほか、報告内容の適正化、統計処理の効率化につなげる考え。さらに同省は、スマートフォン等からも電子申請が可能になるようシステム改修を行うとともに、パソコンやスマートフォン等を所持していない事業者に向け、労働基準監督署に設置しているタブレットにおいても電子申請ができる体制を整備するなど、電子申請による報告を支援する方針。それでも電子申請による報告が困難な事業者に対しては、当分の間、紙媒体での報告を認める経過措置も設ける。

労働者死傷病報告の報告内容も見直す。休業4日以上の報告(様式第23号)については、災害発生状況及び原因欄を5つに分割し、どのような場所でどのような作業中にどのような環境・状態で災害が発生したのか、記載の留意事項を漏れなく報告しやすくする。
休業4日未満の報告(様式第24号)については、従来は様式に含まれていなかった労働保険番号、被災者の経験期間、国籍・在留資格など、災害データの活用にあたって必要な事項を加える。

定期健康診断やストレスチェックの報告書も電子申請を義務化

このほか、労働基準監督署に提出する定期健康診断結果報告書や、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書なども電子申請を原則義務化する。経過措置も同様に設ける。





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