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指定居宅サービスの運営基準等改正案を了承(12月1日)

厚労省は1日の社保審・介護給付費分科会に、指定居宅サービスの運営基準等の改正を示した。分科会は概ね了承した。厚労省はこの案に基づき意見を公募する。次回6日に審議報告案を検討する予定。

運営基準等案は、これまで厚労省が示した対応案に、分科会の意見を踏まえ、追加・削除が行われたもの。

定期巡回・随時対応サービスについて地域の利用者にもサービス提供を行わなければならないことを基準で明確化することが追加された。また介護医療院が実施できる居宅サービスに対応案では「訪問看護」が含まれていたが、削除された。

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