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労働者協同組合という働き方|#3 労働者協同組合の基本原理(3)組合員が事業に従事

勝島 一(かつしま はじめ)/コア・コム研究所㈱主席フェロー

*この記事は2021年12月23日に「Web年金時代」に掲載されました。

これまで労働者協同組合の3つの基本原理のうちの「組合員の意見が適切に反映されること」と「組合員が出資すること」について記しました。今回は「組合員が事業に従事すること」を取り上げます。

労働者協同組合の3つの基本原理
・組合員が出資すること →(第2回のテーマ)
・組合員の意見が適切に反映されること →(第1回のテーマ)
・組合員が事業に従事すること →(今回のテーマ)

労働者協同組合の事業について

まず、労働者協同組合の行う事業について、労働者協同組合法(以下、法律と記します)を概観しておきます。
・組合は、法律第3条第1項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとすること。 (法律第7条第1項関係)
・組合は、労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができないこと。 (法律第7条第2項関係)

労働者派遣事業は行うことができないとされていますが、これは、組合員が組合の事業に従事するという基本原理から外れてしまうためと考えられます。

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