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中医協が薬価制度の抜本改革の骨子案を議論(11月22日)

中医協の薬価専門部会は11月22日、厚労省の薬価制度の抜本改革の骨子案について議論した。

骨子案では、薬価調査と薬価改定を毎年実施することを示した。2年に1回の薬価改定の間の年度に、全ての医薬品卸から調査対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施して薬価を改定する。効能追加のあった全ての医薬品について、NDBで使用量を把握する。市場規模が350億円を超えた医薬品は、年4回の新薬収載の機会に市場拡大再算定のルールで薬価を改定する。

新薬創出加算の見直しでは、対象範囲は後発品が上市されていない新薬とし、対象品目は希少疾病用医薬品、厚労省による開発公募品、画期的加算や有用性加算の加算適用品、新規作用機序医薬品とし、対象企業も指標を設けて絞り込む。名称を「革新的新薬創出等促進制度」として制度化を検討する。イノベーションの評価では、原価計算方式において薬価算定組織での総原価の開示割合に応じて加算率に差を設ける。

長期収載品は、後発医薬品への置換率80%以上、80%未満に区分して新たな薬価の引下げ制度を導入する。早期に後発品の増産体制が整備された場合は、長期収載品は6年以内に市場から撤退できる。後発品収載から12年経過した後発品の薬価は1価格帯とし、長期収載品が撤退した品目は2価格帯とする。新規後発品は、3価格帯を維持する。

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