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厚労省が救急救命士の医療機関内での活用を提案(11月6日)

厚労省は11月6日の救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会に、救急救命士が医療機関内で救命救急処置を実施できるようにすることを提案した。現行法では、救急救命士は救急車内などで救急救命処置を行えるが、医療機関内では実施できない。

医療機関に患者を搬入する際に切れ目なく医療を提供するとともに、救急医療の現場の医療従事者の負担軽減のために、救急救命士の資格を医療機関内でも活用する方向で、救急救命士法の改正を検討していく。

厚労省案に賛成する意見が多数だったが、日本看護協会の井本寛子委員は「まず救急外来における看護師の配置を議論すべき」と異論を唱えた。同検討会は年内に一定の方向をまとめる見込み。  

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