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日精協が身体拘束を違法とする判決に抗議(11月26日)

日本精神科病院協会は11月26日、精神科病院に入院中の患者の死亡は身体拘束が原因とする最高裁判所の決定に対し、反対する声明を発表した。

石川県の精神科病院で入院中の患者が死亡したのは身体拘束が原因だとして家族が病院側に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所の不受理により病院側に約3500万円の支払いを命じた二審の判決が確定した。

「精神保健指定医の治療的判断がその裁量を逸脱して違法である」との新たな判断がなされた点について、日精協は「今後の精神科医療のあり方に対して多大な影響を及ぼすものとして、到底容認できるものではない」と強く批判した。

同日の会見で山崎學会長は、「精神科における身体拘束は、精神保健福祉法で定められ、厳格に管理されている診察行動。精神保健指定医が診察し判断したことを、現場の患者の状態を知らない裁判長が判決を出すのはまさに容認できない。裁判員は判決前に精神科病院を見学したのか、現場における実態を基本的な知識をもって判決を下したのか、非常に疑問を感じる。このような判決が下されると、人員が揃わない場合は拘束を必要とする患者を断ることになる」と強い抗議の姿勢を示した。

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