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介護医療院等の移行で保険者への財政支援を提案(7月27日)

厚労省は7月27日、社会保障審議会介護保険部会(遠藤久夫部会長)に、医療療養病床等から介護医療院に移行する場合の保険者への財政支援などを提案した。

まず①介護療養型医療施設や医療療養病床、介護療養型老健施設からの介護医療院等への移行について、現在の第7期介護保険事業(支援)期間と同様に第8期期間でも引き続き、総量規制の対象外とするとした。

それに加えて、新たに②保険者の財政支援として、財政安定化基金の償還期限を3期の計画期間、つまり最大9年間とすることを示した。本来であれば、財政安定化基金からの借り受けの償還期限は次の計画期間の最終年度の末日となっており、3年間となっている。

この特例の対象期間は、地域医療構想の目標が2025年度であることから、第8期及び第9期計画期間(2024~2026年度)のみの時限措置とすることとした。そのため、第8期計画期間に借り受けた場合は、第9・10・11期までかけて返済することができる。第9期に借り受けた場合は、第10・11・12期までかけて返済することが可能だ。

厚労省は関係政令を改正する予定であり、また詳細は都道府県の条例で定めることになる。

部会では、特例の対象期間に第7期も含めよう求める意見や介護医療院への病床転換による第1号被保険者の保険料の負担増に対する要望が出された。

なお制度開始後の第1期計画期間(2000年度~2002年度)に同様の特例を設けて、3期計画期間、9年での償還を可能とした。

介護医療院の開設状況は、2020年3月末時点で、343施設・2万1738床となっており、増加。転換元の病床は、介護療養病床が68.4%、医療療養病床が17.0%、介護療養型老健施設が13.9%などとなっている。

これまで部会では、病床転換による保険財政への影響について懸念する意見が出ていた。  

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