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リハビリテーション会議の柔軟な対応も可能(4月15日)

厚労省は15日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」を都道府県等に向けて発出した。

訪問リハビリや通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件である、定期的なリハビリテーション会議の開催について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、利用者・家族に開催が困難であることを説明し了承を得た場合は、電話・文書・メール・テレビ会議等を活用して柔軟に対応することが可能であることを示した。

また、通所系サービスで利用者の自宅等でサービスを提供した場合の介護報酬の算定について示した。

利用者への説明及び同意を前提として、最低限必要なサービス提供を行った上で、その時間が最も時間の短い報酬区分の時間を下回ったときは、最も時間の短い報酬区分を算定することが可能とした。

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