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「社会福祉連携推進法人」の導入に向け議論(10月29日)

厚労省は10月29日、社会福祉法人の事業展開等に関する検討会に、社会福祉法人を中核とする非営利の連携法人である「社会福祉連携推進法人」の具体的なイメージを示し、導入に向けて議論を求めた。

検討会は年内にも議論を取りまとめ、それを踏まえ厚労省は社会福祉法改正案を来年の通常国会に提出する予定だ。

新たな連携推進法人は、既に導入されている地域医療連携推進法人を踏まえたもの。法人格は一般社団法人として、「社会福祉に係る業務の連携を推進するための方針」の策定など一定の基準に適合すると認められるものを所轄庁が認定する。

厚労省は、所轄庁について社会福祉法人と同様に都道府県等とする方向で総務省と協議している。

社員は社会福祉事業を行う事業者などとし、社会福祉法人のみならず、医療法人やNPO法人、営利企業、関係自治体なども参加できる。

業務は地域共生社会の実現に向けた連携や災害対応、福祉人材の確保・育成、社会福祉法人への貸付業務などを示す一方、社会福祉事業は行うことができないとした。 検討会では、社会福祉事業の実施も可能とするように求める意見が出された。  

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