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就労的活動支援コーディネーターを導入へ(3月10日)

厚労省は3月10日、2020年度の介護保険制度の地域支援事業の改正について公表した。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料で示したもの。

地域支援事業の生活支援体制整備事業について、高齢者の社会参加を促進する観点から、新たに「就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)」を導入する。

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体と就労的活動を実施したい事業者等とをマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートする。特定の資格要件はなく、地域の産業に精通している者などが担う。

また認知症総合支援事業について、認知症サポーターの活動を促進する「チームオレンジ」の取り組みを位置付ける。

その他、住民主体の多様なサービスの展開のための有償ボランティアの謝金の支出について、介護予防・生活支援サービス事業を補助(助成)により実施する場合は、謝金も経費の対象とすることを明記する予定だ。

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