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原疾患以外への在宅薬剤管理の評価を協議(11月6日)

中医協は11月6日の総会で、次期診療報酬改定に向け在宅薬剤管理を協議した。厚労省は論点として、薬局薬剤師が原疾患以外の疾患への臨時投薬に対応するため、医師の求めに応じて臨時で訪問薬剤管理指導を行った場合の評価の検討を示した。

現行では、医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定して患者宅を訪問した場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定できる。

患者が急変した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定できるが、原疾患の急変時のみに算定でき、例えば肺気腫の在宅患者の便秘や発熱による臨時投薬への対応では薬剤服用歴管理指導料やかかりつけ薬剤師指導料の算定となっている。  

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