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電話等による病状確認を行った場合の訪問看護費の算定は可能(4月24日)

厚労省は4月24日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」を都道府県等に向けて発出した。一定の要件を満たしたうえで、電話等による病状確認を行った場合に、訪問看護費の算定を可能とすることを示した。

事務連絡では、訪問看護の利用者等が新型コロナウイルの感染への懸念から訪問を控えるように要請された場合の対応について紹介している。まず医療上の必要性を説明し、利用者等の理解を得て、訪問看護の継続に努める必要を指摘。

そのうえで利用者等からやはり訪問を控えるように要請された場合、利用者等の同意を前提として、
▽当該月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実績があり、
▽主治医への状況報告と指示の確認を行った上で
▽看護職員が電話等により本人の病状確認や療養指導等を実施した
場合には、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定が可能とした。

他方、提供する訪問看護の時間についてケアプランの変更が必要であるとともに、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について訪問看護記録書に記録するように留意を求めている。

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