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匿名加工医療情報提供の仕組みで説明会(8月8日)

内閣府は8月8日、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」の理解を深めるため、説明会を行った。法律は5月7日に施行されている。

同法は、医療機関が患者のレセプト情報などを認定事業者に提供し、認定事業者が様々な医療機関から収集した医療情報を匿名加工した上で、研究開発をする製薬企業や研究機関に提供する仕組みを整備する。

患者の病歴等は要配慮個人情報に該当するため、第三者提供が禁止されているが、法施行により、本人が拒否しない限り、認定事業者に医療情報を提供できることになった。研究開発が促進され、国民全体のメリットになることを図る。

ただ医療機関が情報提供することのメリットは今後の課題とした。まだ認定事業者の申請がない。

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