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新型コロナの重症・中等症患者への診療を評価し、診療報酬を倍増(4月18日)

厚労省は18日、新型コロナウイルス感染症の重症・中等症患者への診療報酬の対応を事務連絡した。17日に、安倍首相が「重症者の命を救うため、懸命に治療している医療従事者に対し、診療報酬を倍増するなど処遇の改善に取り組む」と発言したことを受けたもので、中医協総会を持ち回りで開催し決定した。具体的には、3点の特例的な対応を講じる。

1点目は、重症患者への対応として、ECMO(体外式心肺補助)や人工呼吸器による管理など呼吸器を中心とした臓器不全の患者への診療を評価し、特定集中治療室管理料などを倍増する。例えば、救命救急入院料1(3日以内)は1万223点から2万446点、特定集中治療室管理料(7日以内)は1万4211点から2万8422点となる。

2点目は、中等症以上の患者への対応として、救急医療管理加算の2倍相当(1900点)の加算を算定できるようにするとともに、人員配置に応じて、追加的に二類感染症患者入院診療加算に相当する加算を算定できるようにする。

3点目は、通常の入院医療とは異なる体制を整えることに対応する評価として、◇ハイケアユニット入院医療管理料などは、同等の人員配置をした病床で、簡易な報告で、入院料を算定できる◇救命救急入院料は通常、院内から転棟した場合は算定できないが、患者の同意を得た上で、入院経路を問わず算定できる─との特例を実施する。

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