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一部転換での介護医療院の表示は医療機関の判断に(10月5日)

社会保障審議会の医療部会は10月5日、医療機関が介護医療院に転換した場合の名称の取扱いを決めた。

外来だけを残し、その他すべてを介護医療院にする場合でも、一部転換として扱い、表示方法は医療機関の判断に任されることとし、看板などで介護医療院の名称を明記する必要はないと整理した。

患者や利用者の誤解を招かないように配慮するため、施設内のフロアマップや看板、張り紙などでその病棟が介護医療院であり、他の病棟とは異なることの明示を求める。ホームページや建物の看板などで医療機関の名称を用いる場合、介護医療院を併記する必要はない。

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