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社会福祉連携推進法人の会計基準素案を提示(7月13日)

厚労省は13日、新たに導入される社会福祉連携推進法人の会計基準や関係通知の素案について社会福祉会計基準等検討会に示した。連携推進法人は来年6月までに施行される。会計基準案は文言などの微修正を行い、パブリックコメントを実施した後、公布される。パブコメは早ければ8月中に実施される方向だ。

参考:第3回社会福祉法人会計基準等検討会 資料

会計基準は厚労省令で規定される。構成は大きく
①総則
②会計帳簿
③計算関係書類
④財産目録
の4つ。

このうち③計算関係書類については、貸借対照表・損益計算書・計算書類の注記事項などを定めるとともに、社会福祉連携推進業務の透明性を確保するため、損益計算書における内訳書を定めている。また社会福祉連携推進業務の詳細を示す附属明細書も定めている。

附属明細書の1つに社会福祉連携推進業務貸付金(借入金)明細書を導入する。書式は、運用上の取扱いを定めた社会・援護局長通知で示される。貸付金明細書には、貸付件名ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少及び期末残高の明細を記載する。返済以外の要因による減少額については、その内容及び金額を摘要欄に記載するとしている。

④財産目録では、財産目の内容・区分等を定めている。

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