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障害福祉サービス等報酬改定で処遇改善の新加算創設 居宅介護4.5%、放デイ2.0%等の加算率(5月10日)

厚労省は令和4年度障害福祉サービス等報酬改定案をとりまとめ、5月10日からパブリックコメントを実施した。

障害福祉サービス等職員の収入を月額9千円程度引き上げることをめざす。障害福祉サービスおよび障害児支援にかかる単位数表告示等を令和4年6月下旬に改正し、10月より施行する。

処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

障害福祉サービス等報酬は通常3年に一度全面改定が行われるが、今回の中途改定は令和3年11月19日の閣議決定「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、職員の収入を3%(月額9千円相当)程度引き上げるための措置を講じるもの。

新たな「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の主な算定要件は次の通り。

  • 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること

  • 加算額の3分の2は、福祉・介護職員等のベースアップ等(基本給または決まって毎月支払われる手当)の引上げに使用すること

主たる対象は福祉・介護職員だが、他の職員の処遇改善に充てることができるよう柔軟な運用を認める。

サービス事業所の総報酬に、種別ごとの加算率(下図参照)を乗じた額を交付する。 事業所は令和4年8月に職員の賃金改善にかかる計画書を提出して都道府県等に申請、10月分以降の支払を12月以降にうける。

障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善 加算率(案)

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