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老齢年金請求書の電子申請がスタート

年金時代編集部

年金を請求する際の利便性の向上等を図るため、令和6年6月3日から「老齢年金請求書」の電子申請が可能となりました。年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たす場合は、スマートフォンやパソコンから老齢年金の請求手続ができるようになりました。
今回は、老齢年金請求書の電子申請について見ていきます。


電子申請対象者

老齢年金請求書を電子申請するには、以下のような条件があります。

・単身者であること 
単身者の場合、老齢年金請求時にマイナンバーにより住民票や戸籍抄本等の添付を原則省略できます。日本年金機構が市区町村からこれらの情報を取得でき、添付書類が不要なため電子申請が可能となっています。
 
・保険料納付済み及び免除期間の合計が25年(300月)以上あること
老齢年金の資格要件は10年です。ただし、遺族年金の資格要件は25年で、合算対象期間の確認が必要です。老齢年金請求時に合算対象期間の確認が必要な場合は、電子申請の対象外となります。
 
・老齢年金のほかに年金を受給していないこと
老齢年金のほかにも年金を選択できる場合は電子申請の対象外ですが(後述)、寡婦年金の受給者が65歳になり老齢基礎年金を請求する場合や、遺族厚生年金の受給者が65歳となり先あての老齢厚生年金と老齢基礎年金を請求する場合など、選択の必要がないときは老齢年金の請求を電子申請できます。
 
・未統合、未加入、共済加入記録がないこと
日本年金機構からねんきん特別便で未統合の記録のお知らせを受けている場合は、本人の記録かどうか確認が必要となるので電子申請の対象外となります。
 
日本年金機構で事前判定が行われ、いずれの要件も満たす電子申請対象者には、老齢年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されます。
なお、電子申請の対象者は順次、拡大される予定です。

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