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三師会・四病協が控除対象外消費税で税制上の提言(8月29日)

三師会・四病院団体協議会は8月29日に会見を開き、控除対象外消費税問題解消のための新たな税制上の仕組みを創設すべきとの提言を行った。

診療報酬で控除対象外消費税を補てんする現行の仕組みを維持した上で、個別の医療機関ごとに補てん額と控除対象外消費税を比較して、「申告により補てんの過不足に対応する仕組み」を求めた。新たな仕組みの適用対象は、「消費税および所得税について実額計算で申告を行っている医療機関等開設者」とする。

診療報酬による補てんに関しては、消費税率10%への引上げ時に、過去の補てんの手法を含め、医療機関等種類別の補てんのばらつきを「丁寧に検証し是正する」ことを求めた。  

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