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処遇改善加算の取得を新加算の算定要件に(11月22日)

厚労省は11月22日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、来年10月の消費税率10%への引上げとともに行われる、介護人材の処遇改善で導入する新加算の算定要件として、現行の介護職員処遇改善加(Ⅰ)~(Ⅲ)の取得を要件にすることを提案した。

また経験・技能がある介護職員が多いサービスが高く評価されるようにすることも改めて提案。

その上で、加算率について同じサービス種類の中で、一律の加算率を設定する場合と、経験・技能のある介護職員の数や職員配置が手厚いなどの事業所を評価するために2~3段階の加算率を設ける場合を示した。加算率に差を設定する方を支持する意見が複数から出された。  

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