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緊急避妊薬のオンライン診療は「対人恐怖の場合」(5月31日)

厚労省のオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会は5月31日、オンライン診療で緊急避妊薬を処方する場合の要件を大筋で了承した。

オンライン診療は「地理的な要因のほか、性犯罪による対人恐怖がある場合」に限り、まずは地域の産婦人科を受診することを求める。医療機関をリスト化し、インターネットや自治体を通じて対面診療可能な医療機関を紹介する体制を整える方針を示した。

オンライン診療を受ける場合は、要件として①処方する医師を産婦人科医師と研修受講医師に限定②薬剤師の前での1錠のみの内服等のルール整備③内服後3週間後には産婦人科受診─などを設ける。

オンライン診療を受ける場合の条件について、「受診に精神的負担がある場合」を追加すべきとの意見も出ており、次回までに調整する。  

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